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歯科矯正治療に関して保険適応病名の追加があります

こんにちは、栄駅前矯正歯科クリニック、矯正歯科医の吉岡基子です。
今年2026年7月から矯正治療を保険治療で行うことのできる病名が、新たに3つ追加されます。
・18歳未満の患者の連続する3歯以上の先天性欠如歯
隣同士に並んだ3本以上の歯が先天性(に生まれつき)ない状態を指します。保険適応は17歳までです。
先天性欠如歯としては、6歯以上の先天性部分無歯症の場合は18歳以降も保険が適応されます。ただし、親知らずに関してはいずれも先天性欠如歯の対象外です。
・原発性低リン血症性くる病
腎臓でのリン再吸収の異常により血中のリンが低下し、骨の石灰化障害が起こる遺伝性の疾患です。
低身長や関節の異常、歯の異常(歯が脆くむし歯になりやすい、歯肉膿瘍など)により顔面骨格の不調和やかみ合わせの異常が生じる場合があります。
・ロイス・ディーツ症候群
非常に稀な遺伝性疾患です。血管や骨格を中心に様々な異常が見られますが、矯正治療に関わることとしては骨格の異常です。
当院ではこうした厚生労働省指定の疾患に対して保険治療による矯正治療が可能です。
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